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限定承認

相続放棄、これは明らかに借金やマイナスの財産が多そうだなという場合です。しかし、実際には債務の額がいくらか?どの程度なのか?は分からない事もあると思います。そのような場合には、限定承認という方法があります。やり方はほぼ相続放棄と同じです。自分が相続人となった事を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述を行います。

しかし、大きな違いがあります。限定承認の手続きは相続人全員で行う必要があるのです。誰か一人でも反対していれば、限定承認は出来ません。これはなかなか大変です。よく使われる方法としては、限定承認に反対する人に相続放棄をしてもらうという方法があります。相続放棄をすれば、その人は相続人ではありませんので、相続人全員での手続きが可能となります。しかし、中には限定承認も相続放棄もいやだという人がいるかもしれません。その場合、あなたが相続放棄を申述して、債務を相続しないようにする必要があります。また、相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合は法定代理人が代理で申述します。そして、ここでも法定代理人自身が相続人の場合は、特別代理人の選任の必要があります。以下に限定承認申述に必要な書類を明記しておきますので、ご参考になさってください。

・相続の限定承認申述書

・申述人・法定代理人等の戸籍謄本

・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本、住民票除票または戸籍附票

・遺産目録

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