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贈与税

民法では、「贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいう」と規定しています。つまり贈与は相続と違い、お互いの合意が必要だということです。贈与にも種類があり、定期贈与、負担付贈与、死因贈与があります。またこれもよくあるご質問ですが、贈与はすでに履行された部分(もの)に関しては、取り消すことが出来ないということです。例えば、友人にあの自転車あげるよと言って、実際に友人に自転車を引き渡した場合、気が変わったといっても、その自転車を無償で取り返すことは困難です。(友人が僕の様にいい人なら話は別ですが)また、このように口頭での贈与は、実際に履行したモノは取り消し不可能ですが、書面での贈与契約は履行されていない部分についても、取り消すことは出来ません。では、話の本題に入りたいと思います。贈与税は暦年(その年の1月1日から12月31日)をひとつの単位として、その間に取得した贈与財産の価額が基礎控除額(110万円)を超えた場合、その超えた部分に対して、贈与税が課税されます。例えば、母親から140万円ほど贈与してもらった場合、140万円-110万円=30万円に対して、課税される仕組みになっています。また贈与税には特例もあります。主なものに、「贈与税の配偶者控除」「相続時精算課税制度」があります。まず、贈与税の配偶者控除についてお話しさせていただきます。これは配偶者から、居住用の家屋とその敷地などや、居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合は、2000万円の配偶者控除の適用を受けることが出来ます。これは、先ほどお話させて頂いた基礎控除額(110万円)とは別枠で適用を受けることが出来ます。つまりこの特例の適用をうけた場合、合計2110万円まで非課税扱いだということです。大きな非課税枠ですよね。さすがに誰でもというわけではなく、要件も定められています。

要件

・婚姻期間が20年以上であること

・贈与財産が居住用不動産、または居住用不動産を購入するための資金であること

・贈与の年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、かつその後も引き続き居住する見込みであること

・過去に同じ配偶者からこの特例を受けてないこと

 

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