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遺産分割とは

遺産分割とは読んで字のごとく遺産を分割することですが、実際どの様に行われるのでしょうか。

相続人が複数いれば、相続財産は相続人全員のもの(相続人全員の共有財産)であり、どの財産が誰のものであるかは決まっていません。よって、財産を実際に「誰に何を移転させるか」を複数の相続人において手続きをしなければなりません。これが遺産分割で、「指定分割」と「協議分割」があります。

「指定分割」とは俗にいう遺言がある場合です。遺言がある場合に被相続人が、遺産の全部または一部について分割方法を指定したり、相続人以外の第3者に分割方法を指定するように、委託することも出来ます。

「協議分割」とは、共同相続人全員で協議して、全員の合意のもとに分割内容を決定することをいいます。この決定内容を書面化したものが、遺産分割協議書です。協議分割は全員の合意が必要ですから1人でも欠けると成立しません。ただし、全員の合意により協議が成立すると指定分割で指定した方法以外(遺言で指定した方法)以外の分割内容を自由に決めることが出来ます。遺産分割は大きくわけて「指定分割」と「協議分割」に分けることが出来ますが、協議分割が不調に終わった場合は「調停分割」さらに「審判分割」へと移行することになります。「調停分割」は協議分割がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることにより始まります。調停委員が間に入って、当事者同士の合意を目指すものです。しかし、ここでも合意に至らない場合は「審判分割」です。家庭裁判所が職権により分割内容を決定します。この審判分割が最近全国的に増えてきています。全員の合意がやはりネックなのだと思います。2人や3人でも合意するのは困難なのに、更に多くの相続人がいたとしたら。。。神業的な方法でもないと全員の同意は難しいのは当たり前です。だからこそ、遺言書の作成をお勧め致します。あなたがしっかりと指定してあげることが必要なのです。遺言は私たちの責任でもあるのです。

 

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