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特別受益

寄与分も特別受益も、共同相続人が被相続人の財産をなるべく公平に相続、分配出来るように考えられた制度です。実質的に公平な相続の為の相続分調整制度といったところでしょうか。そこで、婚姻、養子縁組の為もしくは生計の資本としてなされた生前贈与や遺贈を特別受益、特別受益を受けた相続人を特別受益者としています。そして、この特別受益者の相続できる額を特別受益の額だけ減らして、公平に調整しようという制度です。例えば、被相続人が生存中に長男に事業資金として、500万円援助したケースで考えてみましょう。相続人は配偶者、長男(500万円の贈与を受けている)、次男の3人とします。相続財産は2000万円だったと仮定しましょう。遺言もなく法定相続通りに分配するとします。法定相続分通りだと、配偶者に1000万円、長男・次男にそれぞれ500万円ずつですが、これでは次男は納得しません。「兄貴ばっかりいい思いして。。。」となりますよね。そこでこの特別受益の制度の登場です。まず相続財産の2000万円に長男が事業資金として援助してもらった500万円を加えます。2000万円+500万円=2500万円。この2500万円をみなし相続財産として、先ほどと同じように法定相続通りに分配します。すると配偶者には2500万円の半分1250万円、長男・次男にはそれぞれ625万円づつになります。そして、そこから特別受益者(長男)の特別受益分を差し引くのです。625万円ー500万円=125万円。すると最終的には配偶者1250万円、長男125万円、次男625万円、合計2000万円となります。これで次男も納得ですよね。

しかし、故人の意思は尊重されます(当然の事ですが)ので、被相続人が贈与や遺贈を特別受益として扱わないように意思表示をしていた場合は、その意思が尊重され特別受益とみなされません。

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