• なんでもかんでもまとめて相談

相続人である子供が亡くなっていた場合(代襲相続)

本来の相続人であるお子様が先に亡くなっていた場合、この様なケースを代襲相続と言います。医療技術の進歩により、平均寿命は伸びています。これにより、代襲相続の問題が増えてくると予想されています。お子様がご自身より先に亡くなっていた場合、そのお子様に子供(ご自身から見れば孫)がいれば、そのお孫さんが相続人になります。相続分は本来のお子様の相続分と同じです。よって、代襲相続に当たるお孫さんが2人いた場合、本来のお子様の相続分をお孫さん2人で分ける事になります。万が一そのお孫さんも亡くなっていた場合、そのお孫さんにお子様(ご自身から見ればひ孫)がいれば、そのひ孫が相続人なります。これを再代襲相続と言います。兄弟姉妹が亡くなっていた場合にも、代襲相続は認められていますが、この再代襲相続は直系のみとなっています。 

プロにまかせて安心!!

お問い合わせ

TEL(0985) 89-3998

FAX(0985) 89-3995

MAIL:yuigon@kanekogsj.com

営業時間

平日 9:00〜18:00

(土日祝祭日を除く)

事務所地図

かねこ行政書士事務所 地図

対応地域

宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市・三股町・高原町・国富町・綾町・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町

関係団体

提携専門家