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秘密証書遺言

今回は秘密証書遺言についてお話しさせていただきます。この秘密証書遺言、現在ほとんど使われていません。なぜ、使われていないのかはメリットがあまり感じられないからかもしれません。書籍などでは、「秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしながら、その内容を秘密にできる遺言書です。」などの説明を見かけますが、僕個人的には秘密を守れる事自体、疑問です。簡単に秘密証書遺言作成の流れを説明しますと、まずご自身で遺言書を作成します。次にその遺言書を封筒で封をし、遺言書で押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。そして、公証役場に行き、公正証書遺言と同じように証人2人と公証人が立会いの下、署名・押印して作成します。しかし、ここが味噌なのですが、原本はご自身で保管する必要があります。証人2人用意して、公証役場に手数料を支払い、自分で保管ってメリットがなさすぎます。ただ自筆証書遺言と違い、全て自筆する必要がないということです。ワードなどを使って作成しても良いということです。ただし、署名は自筆でする必要があります。作成される際は専門家にご相談されるのが良いと考えます。

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