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相続放棄の期限が迫っている場合

相続放棄、限定承認には自分が相続人になった事をを知った日から3か月以内に行なわなければならないという、期間が定められています。この3か月を熟慮期間といい、つまりこの間にしっかり考えなさいということです。そして、相続放棄、限定承認は一度行なったら撤回する事は出来ません。ころころ変わってしまっては、他の相続人に不利益を及ぼし、迷惑をかけるからです。しかしそうはいっても、3か月間の熟慮期間の期限が迫っても、遺産がどの位あるのか分からない事や、債務の額も不明だったりして、どの方法をとればいいのかなかなか決められない場合もあります。

そのような場合には、ぜひ「相続の承認または放棄の期間伸長を求める審判」を家庭裁判所に申し立てしましょう。申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。平成○年○月○日迄、期間を伸長してもらいたいとの記載が出来るので、利用価値は高いです。この申し立ては自分の期間だけでなく、他の相続人の熟慮期間を伸長したい場合にも行うことが出来ます。

以下に必要な書類を明記しておきますので、ご参考になさってください。

・相続の承認又は放棄の期間伸長申立書

・申立人の戸籍謄本

・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本、住民票除票または戸籍附票 

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