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納骨墓経営許可申請サポート

納骨墓の経営には許可が必要です

永代供養墓・合祀墓・樹木葬型墓地などを新設・経営するには、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に基づく知事の許可が必要です。
許可を得るためには、位置図・配置図・設計図、経営計画書、管理規程など、多くの専門的な書類を整えて提出しなければなりません。


当事務所のサポート内容

かねこ行政書士事務所では、納骨墓経営をご検討中の寺院様・法人様に向けて、次のようなトータルサポートを提供しています。

  • 事前調査:設置予定地の法的規制や周辺環境の確認

  • 申請書類作成:墓地経営許可申請書、図面、経営計画書、管理規程などの整備

  • 官公庁対応:市町村・県庁との協議、必要資料の追加対応

  • アフターフォロー:許可後の契約書類作成、管理運営に関する相談対応


行政書士に依頼するメリット

  • 専門的な法律知識に基づき、スムーズな許可申請が可能

  • 複雑な法令調整や行政とのやり取りを全面的に代行

  • 経営計画や管理規程など、実務に即した書類作成支援

  • 許可取得から運営開始後まで、継続的なサポート


このような方におすすめです

  • 納骨墓・永代供養墓を新設したい寺院様

  • 法人として納骨墓事業を検討されている方

  • 地域の需要に応じた墓地整備をお考えの方


まずはご相談ください

 

かねこ行政書士事務所では、宮崎県内を中心に納骨墓経営許可申請のご相談を承っております。
初回相談もお気軽にお問い合わせください。

宮崎での納骨墓・永代供養・合祀墓・樹木葬 経営許可申請 Q&A(行政書士サポート)


Q1. 宮崎で納骨墓や永代供養墓を経営するには許可が必要ですか?

はい。宮崎県内で納骨墓・永代供養墓・合祀墓・樹木葬型墓地などを新設・経営する場合は、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に基づく知事の許可が必要です。無許可での運営は認められていません。


Q2. 許可申請にはどのような書類が必要ですか?

宮崎県に申請する場合、次のような書類を揃える必要があります。

  • 墓地経営(納骨墓・永代供養墓・合祀墓・樹木葬)許可申請書

  • 位置図・配置図・設計図などの詳細な図面

  • 経営計画書

  • 管理規程

書類作成には専門的な知識が必要となるため、行政書士に依頼される方が増えています。


Q3. 行政書士に依頼すると具体的にどんなサポートを受けられますか?

かねこ行政書士事務所(宮崎)では、納骨墓や永代供養墓の経営許可申請を次のようにサポートしています。

  • 事前調査:設置予定地の法的制限(都市計画・農地法・建築基準法など)の確認

  • 書類作成:納骨墓・永代供養墓・合祀墓・樹木葬に対応した申請書、図面、経営計画書、管理規程の作成

  • 官公庁対応:宮崎県庁や市町村役場との協議、追加資料提出への対応

  • アフターフォロー:許可取得後の契約書や利用規約の整備、運営に関する相談


Q4. 自分で申請するのと、行政書士に依頼するのとでは何が違いますか?

ご自身で申請することも可能ですが、永代供養墓や合祀墓、樹木葬は形態ごとに必要書類や経営計画の作り方が異なるため、専門的な知識が欠かせません。
行政書士に依頼することで、不備による修正や申請却下のリスクを回避し、スムーズに許可を取得することができます。


Q5. どんな方からのご相談が多いですか?

  • 納骨墓や永代供養墓を新設したい宮崎県内の寺院様

  • 合祀墓や樹木葬を導入し、地域ニーズに応えたい寺院・法人様

  • 法人として納骨墓事業を立ち上げたい方

  • 宮崎県内で将来の需要に応じた墓地整備を検討している方


Q6. まずはどうすればいいですか?

かねこ行政書士事務所では、宮崎での納骨墓・永代供養墓・合祀墓・樹木葬の経営許可申請に関するご相談を随時承っております。
初回相談もお気軽にどうぞ。宮崎の地域事情に精通した行政書士が、申請から許可取得後の運営まで丁寧にサポートいたします。

 

 


お問い合わせ

TEL(0985) 89-3998

FAX(0985) 89-3995

MAIL:yuigon@kanekogsj.com

営業時間

平日 9:00〜18:00

(土日祝祭日を除く)

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