相続ブログ第4回:遺言執行者の役割と選び方
はじめに
遺言を書いても、その内容が実現されなければ意味がありません。そこで重要になるのが「遺言執行者」です。遺言執行者は被相続人の意思を形にし、相続手続きを進める大切な役割を担います。宮崎でも遺言相談が増えており、「誰を執行者にすべきか」というご質問をよくいただきます。
遺言執行者とは?
遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実際に実現する人です。主な役割は以下のとおりです。
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預貯金の払い戻しや分配
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不動産の名義変更・登記申請
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自動車や証券口座の手続き
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遺産分割の実行と引き渡し
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相続人への報告や説明
つまり、遺言内容を確実に実現する「実行責任者」です。
遺言執行者を選ぶメリット
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相続トラブルを防止
公平性が保たれ、相続人同士の対立を避けられます。 -
手続きがスムーズ
金融機関や法務局での手続きが迅速に進みます。 -
法的権限が強い
一部の相続人が反対しても執行者が進められる仕組みです。
誰を選ぶべきか?
① 親族を指定する場合
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メリット:費用がかからない/信頼関係がある
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デメリット:利害が絡み、揉め事の火種になることも
② 専門家(行政書士・弁護士など)を指定する場合
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メリット:法律知識と実務経験があり、公平性を保てる
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デメリット:報酬が必要
宮崎でも、財産の規模が大きい場合や不動産が複数あるケースでは、専門家に依頼される方が増えています。
選ぶときの注意点
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信頼できる人を選ぶ
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高齢すぎない人物を指定する
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財産の種類や規模に合う人を選ぶ
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専門家を選ぶ場合は報酬を事前に確認
まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための「カギ」といえる存在です。
宮崎で相続や遺言を検討している方は、遺言作成と同時に「誰を執行者にするか」を考えることが大切です。
かねこ行政書士事務所では、遺言作成から遺言執行までトータルでサポートしております。安心して相続を任せたい方はぜひご相談ください。