相続ブログ第6回:自筆証書遺言の法務局保管制度
はじめに
「自分で書いた遺言書、ちゃんと見つけてもらえるだろうか?」
「亡くなった後に、家族が争わないようにしたい」
このような不安を解消するために、2020年7月から始まったのが 「自筆証書遺言の法務局保管制度」 です。今回は、この制度の仕組みとメリット・デメリットを、宮崎の行政書士が解説します。
自筆証書遺言とは?
遺言の方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、その中で もっとも手軽なのが自筆証書遺言 です。
紙とペンがあれば作れる反面、紛失や改ざん、発見されないリスクが大きな問題でした。
法務局保管制度とは?
自筆証書遺言を 法務局(遺言書保管所) に預けて保管してもらえる制度です。
利用の流れ
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遺言を自筆で作成
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本人が法務局へ出向き、保管申請
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法務局で形式審査のうえ、原本を保管
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死後、相続人が証明書を請求可能
メリット
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家庭裁判所の検認が不要
通常の自筆証書遺言は検認が必要ですが、保管制度を利用すれば不要になります。 -
紛失・改ざん防止
法務局が保管するため安心。 -
相続人への通知制度あり
相続開始後に「遺言がある」と知らせてもらえる仕組みがあります。
デメリット・注意点
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内容の「法的有効性」までは確認されない(形式のみ審査)
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文章に不備があると無効になる可能性あり
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保管は有料(1件3,900円)
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遺言書は本人しか提出できない(代理不可)
宮崎での利用状況
宮崎地方法務局でもこの制度が利用できます。
実務の現場では「安心だから利用したい」という声が増えており、特におひとり様や高齢の方におすすめです。
まとめ
自筆証書遺言を確実に残すには、法務局保管制度は非常に有効です。
ただし、形式に不備があると無効になるおそれがあるため、作成時には専門家に確認してもらうことを強くおすすめします。
かねこ行政書士事務所では、法務局保管を見据えた自筆証書遺言の作成をお手伝いしております。
宮崎で「安心して遺言を残したい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。