📝 第3回:遺産分割協議書の作成ポイント
1. 遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で合意した財産の分け方を文書化したものです。
銀行の払戻し、不動産登記、自動車の名義変更など、遺言がない場合の相続手続きには必ず必要になります。
2. 作成の基本ルール
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相続人全員の合意が必須
→ 一人でも欠けると無効。相続放棄した人がいた場合は、相続放棄をした人の「相続放棄申述受理通知書」が必要。遺産分割協議書にもその旨記載します。 -
対象財産を特定すること
→ 不動産は「所在・地番・家屋番号」又は宮崎市の不動産のすべてはなど特定出来るようにする、預金は「金融機関名・支店名・口座番号」まで明記しておくと安心です。 -
印鑑は実印、印鑑登録証明を添付
→ 銀行や法務局に提出する際に必須。
3. 書き方の流れ
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冒頭に「被相続人(氏名・死亡日・本籍)を明記」
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相続人を列挙
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分割内容を具体的に記載
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例:宮崎市〇〇町△丁目△番△の土地と建物は長男〇〇が相続して取得する
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例:〇〇銀行△△支店の預金口座(口座番号×××××)は長女〇〇が相続して取得する
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最後に相続人全員が署名押印
4. 宮崎での実務ポイント
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不動産が多いケース:農地を含む場合は農業委員会の確認が必要になることあり。
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銀行手続き:宮崎銀行や宮崎太陽銀行では、遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明が必須。
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自動車の相続:宮崎運輸支局で名義変更が必要。協議書に「車両番号・車台番号」を記載しておくとスムーズ。
- 相続人が多いケース:遺産分割協議証明書を利用する。遺産分割協議証明書だと複数の相続人に同時に送付できるので、実務上便利です。
❓ Q&A
Q1. 遺産分割協議書は手書きでもいいですか?
A. はい。手書きでもパソコン作成でも有効です。大切なのは相続人全員の署名押印です。
Q2. 相続人の一部が署名してくれない場合は?
A. 調停などの法的な方法で解決する必要があります。遺産分割協議書は「全員合意」が絶対条件です。
Q3. 複数枚にわたる場合はどうする?
A. 契印(割り印)をして改ざん防止を行います。
📌 まとめ(第3回)
遺産分割協議書は、相続の合意を証明する最重要書類です。
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全員の合意と署名押印
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財産の具体的記載
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実印+印鑑登録証明添付
これらを守ることで、銀行・法務局・運輸支局での手続きがスムーズに進みます。