📝 第2回:相続手続きの流れと必要書類(宮崎版)
1. 相続手続きの全体像(フローチャート)
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死亡届提出(7日以内、市区町村役場)
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戸籍・住民票の収集(被相続人と相続人全員分)
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財産・負債の調査(預金・不動産・保険・借金)
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相続方法の選択(単純承認/限定承認/相続放棄:3か月以内)
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遺産分割協議(遺言書があれば内容に従う)
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名義変更・解約手続き(不動産、預貯金、有価証券、自動車など)
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相続税申告・納付(10か月以内、必要な場合)
2. 必要書類一覧
相続手続きごとに必要となる代表的な書類は以下の通りです。
(1)戸籍関係
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被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
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相続人全員の現在戸籍
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被相続人の住民票の除票
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(相続人全員の住民票又は戸籍の附票)
(2)財産関係
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預金:残高証明書、通帳
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不動産:登記事項証明書、名寄帳、固定資産評価証明書
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保険:保険証券、契約者貸付残高照会
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有価証券:残高報告書
(3)相続人確認用
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印鑑登録証明書(遺産分割協議書に押印するため)
3. 宮崎での実務ポイント
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不動産登記:宮崎地方法務局で手続き
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固定資産評価証明書:宮崎市役所など各市町村役場の税務課で取得
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農地がある場合:農業委員会の許可が必要になることもあり、注意
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口座手続き:宮崎銀行・宮崎太陽銀行などでは「遺産分割協議書+戸籍一式+印鑑証明」が必須
4. よくあるトラブルと防止策
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書類が揃わない → 戸籍は出生まで遡る必要があるので早めに収集
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不動産の共有状態が残る → 将来の売却や管理で揉める原因に。できれば単独相続+代償金で調整
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負債の見落とし → 信用情報機関(CIC・JICC等)やカード会社の照会も有効
5. 行政書士に相談するメリット
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必要書類の収集を代行できる(戸籍・住民票など)
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遺産分割協議書の作成をスムーズに進められる
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相続登記や税務申告が必要な場合は司法書士・税理士と連携
特に宮崎のように農地や不動産が多い地域では、行政書士のサポートは大きな安心につながります。
❓ Q&A
Q1. 相続放棄の期限(3か月)に間に合わない場合は?
A. 家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことができます。
Q2. 不動産は評価額が必要ですか?
A. はい。相続登記、相続税や代償金計算に使うため、名寄帳を取得します。
Q3. 必要書類は自分で集めるしかありませんか?
A. 行政書士に依頼すれば、戸籍や住民票の収集を代理で行えます。
📌 まとめ(第2回)
相続手続きは 死亡届 → 戸籍収集 → 財産調査 → 協議 → 名義変更 という流れで進みます。
期限のある手続きも多いため、早めに準備することが大切です。
宮崎で相続手続きに不安がある方は、地元の行政書士に相談すると安心です。