📝 第1回:相続の基本を知ろう(宮崎版)
1. 相続とは?まず押さえる3ポイント
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開始の瞬間:被相続人の死亡時に開始
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対象:プラス(預貯金・不動産・有価証券等)もマイナス(借金・未払)も含む
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ルール:遺言があれば遺言が優先/なければ遺産分割協議で決める
2. 誰が相続人?(法定相続人の範囲)
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配偶者:常に相続人
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第1順位:子(代襲=孫へ)
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第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
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第3順位:兄弟姉妹(代襲=甥姪まで)
※内縁配偶者・事実婚は法定相続人にならない点に注意。
3. 法定相続分の目安
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配偶者+子:配偶者 1/2、子 1/2(均等)
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配偶者+直系尊属:配偶者 2/3、直系尊属 1/3
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配偶者+兄弟姉妹:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4(均等)
4. 重要期限|ここだけは忘れない
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3か月以内:相続放棄/限定承認(家庭裁判所へ申述)
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10か月以内:相続税の申告・納付(税務署)
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1年目の法要前後:実務では名義変更・遺産分割を終える目安に
5. 手続きの全体像(チェックリスト付き)
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死亡届提出・火葬許可(市区町村)
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戸籍等の収集(出生~死亡まで/相続人の現在戸籍)
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財産と負債の調査(通帳、残高証明、固定資産、借入、クレカ等)
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相続方法の選択(単純承認/限定承認/放棄)※3か月内
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遺産分割協議(遺言がなければ)→ 遺産分割協議書作成
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名義変更(不動産登記/預貯金解約・払戻/有価証券移管)
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税務対応(申告が必要な場合は10か月内に)
宮崎の実務メモ:
不動産は法務局(宮崎地方法務局)で相続登記。固定資産評価証明書は宮崎市役所などで取得。
農地や山林を含む場合、農地法の相続届出や森林の所有者変更届が必要なことも。事前相談が安心。
6. よくある落とし穴(回避策)
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負債を見落とす → 信用情報・カード・連帯保証の有無も確認
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口座の早期解約ができない → 戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明を先に整える
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不動産の共有化 → 将来の売却や管理が難航。単独相続+代償金なども検討
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相続人の認識違い → 法定相続情報で確認
7. 遺言があればスムーズに
遺言(公正証書や自筆+法務局保管)があると、分け方が明確で相続協議が簡略化。
遺留分(第7回で詳述)に配慮しつつ、付言事項(第8回)で理由や感謝を書けば争い予防に効果的。
❓ Q&A(初心者の疑問にサクッと回答)
Q1. 相続放棄は銀行手続き後でもできますか?
A. 原則、相続財産に手を付けると放棄が難しくなるのでNG。迷ったらすぐ専門家へ。
Q2. 兄弟姉妹に相続権は必ずありますか?
A. 子・直系尊属がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人になります。
Q3. 相続税は必ずかかりますか?
A. 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人 を超えるかで判断。超えなければ申告不要のケースも。
📌 まとめ(第1回)
相続は人・財産・期限の3本柱で考えると整理しやすいです。
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誰が相続人か(戸籍で確定)
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何が対象か(プラスとマイナスを漏れなく)
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期限は守れているか(3か月・10か月)
初動で迷ったら、地域事情に詳しい宮崎の行政書士へ早めのご相談を。