デジタル遺品とは?
「デジタル遺品」とは、パソコンやスマホ、クラウド上に残されたデータやアカウントのことです。
具体的には、
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ネット銀行・証券口座
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クレジットカードのオンライン明細
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SNS(Facebook、Instagram、X など)
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サブスク契約(Netflix、Amazon など)
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暗号資産(仮想通貨)
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写真や動画、メール
といったものが該当します。
デジタル遺品の課題
宮崎の実務でも、「ネット銀行の存在を家族が知らず、残高が長期間放置された」などの相談が増えています。
デジタル遺品の課題は:
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家族が存在を把握できない
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パスワードが分からずアクセスできない
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課金サービスの解約が遅れて費用がかかる
などです。これらは従来の紙の財産よりも見落とされやすく、相続トラブルの火種になります。
遺言書でできる対策
遺言書には「デジタル遺品の取り扱い」を書いておくと安心です。
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ネット銀行や証券口座の存在を明記する
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暗号資産の保有とウォレット情報を残す
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SNSやサブスクの削除・解約方法を指定する
また、遺言書とは別に「デジタル遺品リスト」を作っておき、信頼できる家族や専門家に預ける方法も有効です。
宮崎での相談事例
ある方は、遺言書に「ネット証券口座は長男に引き継いでほしい。パスワードは別途記録してある」と明記しました。
その結果、相続開始後もスムーズに資産移転ができ、相続人の間での不公平感も生まれませんでした。
❓ よくある質問(Q&A)
Q1. 遺言書にパスワードを書いても大丈夫ですか?
A. セキュリティ上おすすめできません。別途リストを作り、信頼できる人や専門家に預けましょう。
Q2. デジタル遺品も遺産分割協議の対象ですか?
A. はい。金融資産や暗号資産はもちろん、アカウント内の価値あるデータも対象になる場合があります。
Q3. 行政書士に相談すると何をしてもらえますか?
A. 遺言書への記載方法の助言や、デジタル遺品リストの作成サポートを行います。
📌 まとめ
デジタル遺品は、放置すると「存在が分からない」「解約できない」など大きな問題につながります。
遺言書に記載し、併せてリストを準備しておくことで、家族に負担をかけず、円満な相続が実現できます。
宮崎で相続・遺言に関するご相談は、地域に根差した行政書士にお気軽にお声がけください。