付言事項とは?
遺言書には、法律的に効力を持つ「遺産の分け方」などの記載以外に、「付言事項」 を自由に書くことができます。
付言事項は法的拘束力こそありませんが、相続人に対して 感謝の気持ちや分割の理由を伝える 役割を果たします。
付言事項の効果
宮崎での相続実務においても、付言事項はトラブル防止に有効です。
例えば
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「長男には介護で尽力してもらったため、自宅を相続させたい」
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「次男には学費援助を多くしてきたので、今回の分配はその調整を考えた」
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「皆が仲良く暮らしてくれることを願っています」
このような一文があるだけで、相続人が納得しやすくなり、不要な争いを避けられることがあります。
宮崎の事例
実際に宮崎市内のご相談で、付言事項に「農地を守ってほしい」という思いを書かれた方がいました。
相続人たちは「父の願いを尊重しよう」と話し合い、スムーズに相続が進んだケースがあります。
付言事項は、地域の財産や家族の歴史を守るメッセージ としても活用できるのです。
書き方のポイント
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感謝を伝える:「これまで支えてくれてありがとう」
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理由を説明する:「介護の負担を考慮したため、このように分けました」
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願いを残す:「兄妹仲良く、今後も助け合ってください」
シンプルでも構いません。むしろ率直な言葉の方が心に響きます。
❓ よくある質問(Q&A)
Q1. 付言事項には法的拘束力はありますか?
A. ありません。しかし、相続人の心情に大きく影響し、争いの予防につながります。
Q2. 付言事項は長く書いてもよいですか?
A. 問題ありません。むしろ丁寧に理由を伝えることで、相続人の納得感が高まります。
Q3. 公正証書遺言にも付言事項を書けますか?
A. はい、可能です。公証人に伝えれば、そのまま遺言書に盛り込むことができます。
📌 まとめ
遺言書に付言事項を入れることは、法律を補完する「心のメッセージ」です。
宮崎で相続をめぐるトラブルを防ぐためにも、付言事項をうまく活用し、家族への思いやりを形にしておくことをおすすめします。