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遺言書に付言事項を活用する方法|宮崎の行政書士が相続トラブル防止を解説

付言事項とは?

遺言書には、法律的に効力を持つ「遺産の分け方」などの記載以外に、「付言事項」 を自由に書くことができます。
付言事項は法的拘束力こそありませんが、相続人に対して 感謝の気持ちや分割の理由を伝える 役割を果たします。

付言事項の効果

宮崎での相続実務においても、付言事項はトラブル防止に有効です。

例えば

  • 「長男には介護で尽力してもらったため、自宅を相続させたい」

  • 「次男には学費援助を多くしてきたので、今回の分配はその調整を考えた」

  • 「皆が仲良く暮らしてくれることを願っています」

このような一文があるだけで、相続人が納得しやすくなり、不要な争いを避けられることがあります。

宮崎の事例

実際に宮崎市内のご相談で、付言事項に「農地を守ってほしい」という思いを書かれた方がいました。
相続人たちは「父の願いを尊重しよう」と話し合い、スムーズに相続が進んだケースがあります。
付言事項は、地域の財産や家族の歴史を守るメッセージ としても活用できるのです。

書き方のポイント

  • 感謝を伝える:「これまで支えてくれてありがとう」

  • 理由を説明する:「介護の負担を考慮したため、このように分けました」

  • 願いを残す:「兄妹仲良く、今後も助け合ってください」

シンプルでも構いません。むしろ率直な言葉の方が心に響きます。


❓ よくある質問(Q&A)

Q1. 付言事項には法的拘束力はありますか?
A. ありません。しかし、相続人の心情に大きく影響し、争いの予防につながります。

Q2. 付言事項は長く書いてもよいですか?
A. 問題ありません。むしろ丁寧に理由を伝えることで、相続人の納得感が高まります。

Q3. 公正証書遺言にも付言事項を書けますか?
A. はい、可能です。公証人に伝えれば、そのまま遺言書に盛り込むことができます。


📌 まとめ

遺言書に付言事項を入れることは、法律を補完する「心のメッセージ」です。
宮崎で相続をめぐるトラブルを防ぐためにも、付言事項をうまく活用し、家族への思いやりを形にしておくことをおすすめします。

 

 


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