自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文・日付・署名を自書して作成する、最も身近な遺言書です。
費用もかからず作成できる一方、
-
紛失や破棄のリスク
-
形式不備で無効になるリスク
-
相続開始後の「検認手続き」が必要
といった弱点もありました。
法務局による自筆証書遺言の保管制度
2020年7月からスタートした制度で、全国の法務局で遺言書を保管できるようになりました。
宮崎でも 宮崎地方法務局(本局・支局) にて対応可能です。
保管制度のメリット
-
紛失や改ざんを防げる
法務局が原本を厳重に保管します。 -
家庭裁判所での検認が不要
従来必要だった検認手続きが省略できます。 -
相続人への通知制度あり
相続人は遺言があることを確認しやすくなります。
利用方法(宮崎での流れ)
-
予約して宮崎地方法務局へ出向く
-
遺言書の形式を確認してもらい、保管申請
-
保管証を受け取り、大切に保管
※費用は1件あたり 3,900円(収入印紙)。
宮崎で相続を考える方におすすめ
-
宮崎市や周辺地域で「自筆証書遺言を作りたいが、不安がある」
-
相続人に迷惑をかけたくない
-
確実に遺言を残したい
こうした方には、法務局保管制度の利用がおすすめです。
Q&A(よくある質問)
Q1. 保管された遺言書は誰でも見られますか?
A. 相続開始後に相続人や関係者が請求することで閲覧可能です。それまでは本人以外は閲覧できません。
Q2. 遺言書の内容確認は宮崎の法務局でできますか?
A. はい。相続開始後、相続人は宮崎地方法務局で「遺言書情報証明書」を取得できます。
Q3. 行政書士に依頼するメリットは?
A. 書き方の不備を防げること、遺留分や相続全体を踏まえたアドバイスを受けられる点です。自筆だけでは不安な方は専門家に相談しましょう。
Q4. 保管した遺言は後で取り消せますか?
A. 可能です。本人が出向いて撤回の手続きを行えます。
Q5. 内容をチェックしてもらえますか?
A. 法務局は形式の確認のみで、内容の法律的なチェックは行いません。内容の妥当性は専門家に相談しましょう。
Q6. 公正証書遺言と比べてどちらがいいですか?
A. 公正証書遺言は専門家が関与するため安心感が高い一方、費用がかかります。コストを抑えつつ法的効果を確保したい方には保管制度付き自筆証書遺言が適しています。
まとめ
-
自筆証書遺言は手軽だがリスクもある
-
法務局保管制度を使えば安心度が大きく高まる
-
宮崎で相続や遺言に不安があるなら行政書士へ相談するのが安心
最後に
自筆証書遺言の法務局保管制度は、手軽さと安全性を両立できる新しい制度です。
ただし、内容そのものが不適切であれば意味がありませんので、作成時には行政書士などの専門家にご相談いただくのがおすすめです。
かねこ行政書士事務所では、宮崎での自筆証書遺言の作成サポートを行っています。相続トラブルを防ぎ、安心して遺言を残したい方は、ぜひご相談ください。