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遺留分と遺言の関係を分かりやすく解説|宮崎の行政書士が解説

遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、民法で定められた 相続人が最低限保障される取り分 のことです。
たとえ遺言で「全財産を特定の人に相続させる」と書いてあっても、一定の相続人には遺留分を主張する権利があります。


遺留分の対象となる相続人

遺留分を持つのは以下の人たちです。

  • 配偶者

  • 子ども(またはその代襲相続人)

  • 両親(直系尊属)

兄弟姉妹には遺留分はありません。


遺留分の割合

遺留分の割合は、法定相続分の 1/2 とされています。
ただし、直系尊属(父母など)のみが相続人の場合は 1/3 です。

例:

  • 相続人が「妻と子1人」の場合 → 妻と子それぞれ法定相続分1/2、その半分が遺留分 → 妻1/4、子1/4

  • 相続人が「父母のみ」の場合 → 法定相続分1/2ずつ、その1/3が遺留分 → 父1/6、母1/6


遺言と遺留分の関係

遺言は相続人の意思を尊重する強力な手段ですが、遺留分を侵害する遺言 はトラブルの原因になりやすいです。
遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができ、遺贈や相続分の調整を求めることができます。


遺留分トラブルを防ぐには?

  • 遺言を書くときに 遺留分を計算したうえで配分する

  • 遺留分に配慮しながら、特定の人に多く渡したいときは 付言事項で理由を伝える

  • 相続人同士の誤解を減らすために、専門家に相談して内容を調整する


まとめ

  • 遺留分は相続人に保障された最低限の取り分

  • 遺言で自由に指定しても、遺留分を侵害すると争いにつながる

  • トラブルを避けるためには、遺言作成時に遺留分を意識することが大切

👉 相続人同士が揉めないようにするためには、専門家のサポートが有効です。


Q&A(よくある質問)

Q1. 遺言で「全財産を長男に」と書いたら、他の子は何ももらえませんか?
A1. いいえ。他の子には遺留分があるため、遺留分侵害額請求をすれば取り分を得られます。


Q2. 遺留分を放棄することはできますか?
A2. はい。ただし家庭裁判所の許可が必要で、相続開始前に行う必要があります。


Q3. 遺留分侵害額請求はいつまでできますか?
A3. 相続開始と侵害を知ったときから 1年以内、または相続開始から 10年以内 に請求しなければなりません。


Q4. 遺言に「遺留分を請求しないこと」と書いたら効力はありますか?
A4. 原則として無効です。遺留分は法律で保障されているため、遺言で奪うことはできません。


最後に

 

「遺留分が気になる」「揉めない遺言にしたい」という方は、ぜひ専門家へご相談ください。
かねこ行政書士事務所では、遺留分に配慮した遺言書作成をお手伝いします。

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