遺言執行者とは?
遺言書を作成しても、それだけでは内容が実現されるとは限りません。
遺言に書かれた内容を実際に執行するための人物が 「遺言執行者」 です。
民法でも規定されており、遺言執行者がいなければ、遺言内容がスムーズに実現できないケースもあります。
遺言執行者の主な役割
遺言執行者の役割は多岐にわたります。代表的なものは以下のとおりです。
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財産の名義変更(預貯金、不動産など)
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相続人への財産分配の手続き
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相続財産の管理
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戸籍・登記などの諸手続き
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未成年後見人の指定や認知に関する執行
つまり、遺言執行者は 遺言者の最期の意思を具体的に実現する立場 にあるのです。
誰を遺言執行者にすべきか?
遺言執行者は、遺言者が自由に選任できます。一般的には以下のような人が選ばれます。
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信頼できる相続人
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弁護士や行政書士などの専門家
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銀行や信託会社など法人
家族を選ぶ場合の注意点
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相続人の一人を選任すると、他の相続人との利害が衝突する可能性があります。
専門家を選ぶメリット
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法律や手続きに精通しているため、公平かつ迅速に執行できる。
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相続人同士の争いを防ぎやすい。
遺言執行者を選ぶときの注意点
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長期間にわたって手続きを行える健康状態や年齢か?
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公平性を保てる人物か?
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実務を安心して任せられるか?
これらを踏まえて選任することが大切です。
まとめ
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遺言執行者は遺言内容を実現する重要な役割を担う
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相続人でも専門家でも指定できる
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公平性・専門性を考えると、行政書士などの専門家を選ぶのが安心
👉 遺言執行者の指定は、遺言の実効性を高めるためにとても重要です。
Q&A(よくある質問)
Q1. 遺言執行者を指定しないとどうなりますか?
A1. 遺言内容の実現に手間取り、相続人同士の調整が必要になります。家庭裁判所で選任される場合もありますが、時間と費用がかかることがあります。
Q2. 遺言執行者は報酬をもらえますか?
A2. 遺言で定めることが可能です。専門家に依頼する場合は通常報酬が発生しますが、その分確実性と安心感があります。
Q3. 複数人を遺言執行者にしてもいいですか?
A3. 複数指定も可能ですが、意思決定や手続きが煩雑になる場合があります。実務上は1人に絞る方がスムーズです。
Q4. 行政書士を遺言執行者に指定できますか?
A4. はい、可能です。行政書士は相続や遺言に精通しており、実務の面でも安心して任せることができます。
最後に
遺言執行者を誰にするか迷ったら、専門家に相談するのが一番安心です。
かねこ行政書士事務所では、遺言書作成から遺言執行までワンストップでサポートしています。