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遺言書でできること・できないことを行政書士が解説|宮崎のかねこ行政書士事務所

遺言書ブログ 第3回

遺言書でできること・できないこと


1. 遺言書の役割

遺言書は、自分が亡くなった後の財産や想いを「法律的に有効な形」で残すための文書です。
ただし、遺言書でできることと、できないこと がはっきりと分かれています。


2. 遺言書でできること(主な例)

  • 財産の分け方の指定
    「自宅は長男に、預金は長女に」といった具体的な分配。

  • 遺贈(相続人以外に財産を渡す)
    長年介護してくれた知人や団体への寄付など。

  • 相続分の調整
    「長男は学費を多く支払ってもらったので、相続分は少なめに」など、相続人間の公平を図る。

  • 相続人の廃除やその取消し
    特別な事情がある場合に、相続人から外す。

  • 未成年後見人の指定
    親が亡くなった場合の子どもの後見人を決めておく。

  • 遺言執行者の指定
    遺言を実際に実行してくれる人を指定。


3. 遺言書でできないこと(主な例)

  • 扶養義務の免除
    「子どもの扶養を免除する」といった内容は法律上できません。

  • 借金の帳消し
    債務(借金)は遺言で消すことはできません。債権者の同意が必要です。

  • 法律や公共秩序に反する内容
    「全財産をギャンブルに使ってほしい」などは無効。


4. 遺言書を正しく使うために

「できること」と「できないこと」を理解せずに遺言書を書くと、無効になったり、家族に余計なトラブルを残してしまいます。
専門家と相談しながら、自分の想いを法律にのっとった形で残しましょう。


5. かねこ行政書士事務所にご相談を

宮崎のかねこ行政書士事務所では、

  • 遺言書に書ける内容の整理

  • 公正証書遺言の作成サポート

  • 相続や終活に関する総合的なアドバイス

を行っています。お気軽にご相談ください。


遺言書に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 遺言書に「相続人全員に相続させない」と書いたら有効ですか?
A. 無効です。相続人全員を排除することはできません。廃除は限定的にしか認められません。相続人以外の方や団体に遺贈することで、思いを実現することができます。ただし、遺留分がある場合は、お気を付けください。


Q2. 借金を遺言で「長男に相続させる」と指定できますか?
A. 借金(債務)も遺産分割の対象です。特定の相続人だけに負担を押し付ける指定は無効です。


Q3. ペットの世話を遺言書に書けますか?
A. ペットは「物」として扱われるため、直接相続人にはできません。ただし「ペットの世話をする人にお金を遺贈する」と書くことで実質的に対応可能です。


Q4. 遺言書に「遺留分を認めない」と書けますか?
A. 書くことはできますが、相続人には遺留分侵害額請求の権利があるため、実際には法的に守られます。


まとめ

 

遺言書は万能ではありません。法律で認められている範囲を理解したうえで、適切に作成することが大切です。

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