遺言書ブログ 第2回
遺言書の種類と特徴(自筆証書・公正証書・秘密証書)
1. 遺言書には3つの種類がある
日本の民法で認められている代表的な遺言書は以下の3種類です。
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自筆証書遺言
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公正証書遺言
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秘密証書遺言
それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
2. 自筆証書遺言
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特徴:全文を自筆で書き、署名・押印が必要。
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メリット:費用がほとんどかからず、思い立ったときに作成できる。
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デメリット:方式不備で無効になりやすい。紛失や改ざんのリスクがある。
👉 2020年から「法務局での保管制度」が始まり、保管を依頼すれば無効や紛失のリスクが減ります。法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認も不要となりました。
3. 公正証書遺言
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特徴:公証人が作成し、公証役場で保管。
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メリット:方式の不備がなく、無効になる可能性が低い。改ざん・紛失の心配もない。
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デメリット:作成に公証人の手数料が必要。証人2名が必要。
👉 財産が多い方、相続人間で争いが起きそうな場合に最も安心な形式です。
4. 秘密証書遺言
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特徴:遺言者が作成した遺言を封印し、公証役場で手続きする。
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メリット:内容を秘密にできる。
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デメリット:形式の不備があると無効。実務では利用が少ない。
5. どの形式を選ぶべき?
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手軽に始めたい人 → 自筆証書遺言(法務局保管制度を活用)
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確実性を重視する人 → 公正証書遺言
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内容を秘密にしたい人 → 秘密証書遺言(ただし実務上は不向きなことも多い)
6. かねこ行政書士事務所にご相談を
宮崎のかねこ行政書士事務所では、
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自筆証書遺言の書き方指導
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公正証書遺言の作成サポート(証人手配も可能)
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ご希望に応じた最適な遺言の提案
を行っています。まずはお気軽にご相談ください。
遺言書に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 自筆証書遺言はパソコンで作ってもいいですか?
A. いいえ。自筆証書遺言は全文を自書しなければ無効になります。ワープロやパソコンでの作成は認められません。
Q2. 公正証書遺言の費用はどれくらいかかりますか?
A. 内容や財産額に応じて公証人手数料が決まります。
Q3. 秘密証書遺言はなぜあまり使われないのですか?
A. 方式が複雑で、内容が不備だと無効になりやすいためです。秘密保持を重視する人以外にはあまり向きません。
Q4. どの種類の遺言を選べば良いですか?
A. 財産の状況やご希望によって異なります。まずは専門家に相談して最適な方法を選びましょう。
まとめ
遺言書には3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。自分の状況に合った形式を選び、将来の安心につなげましょう。