• なんでもかんでもまとめて相談

遺言書の種類と特徴を解説|自筆証書・公正証書・秘密証書|宮崎の行政書士

遺言書ブログ 第2回

遺言書の種類と特徴(自筆証書・公正証書・秘密証書)


1. 遺言書には3つの種類がある

日本の民法で認められている代表的な遺言書は以下の3種類です。

  • 自筆証書遺言

  • 公正証書遺言

  • 秘密証書遺言

それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分に合った方法を選ぶことが大切です。


2. 自筆証書遺言

  • 特徴:全文を自筆で書き、署名・押印が必要。

  • メリット:費用がほとんどかからず、思い立ったときに作成できる。

  • デメリット:方式不備で無効になりやすい。紛失や改ざんのリスクがある。

👉 2020年から「法務局での保管制度」が始まり、保管を依頼すれば無効や紛失のリスクが減ります。法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認も不要となりました。


3. 公正証書遺言

  • 特徴:公証人が作成し、公証役場で保管。

  • メリット:方式の不備がなく、無効になる可能性が低い。改ざん・紛失の心配もない。

  • デメリット:作成に公証人の手数料が必要。証人2名が必要。

👉 財産が多い方、相続人間で争いが起きそうな場合に最も安心な形式です。


4. 秘密証書遺言

  • 特徴:遺言者が作成した遺言を封印し、公証役場で手続きする。

  • メリット:内容を秘密にできる。

  • デメリット:形式の不備があると無効。実務では利用が少ない。


5. どの形式を選ぶべき?

  • 手軽に始めたい人 → 自筆証書遺言(法務局保管制度を活用)

  • 確実性を重視する人 → 公正証書遺言

  • 内容を秘密にしたい人 → 秘密証書遺言(ただし実務上は不向きなことも多い)


6. かねこ行政書士事務所にご相談を

宮崎のかねこ行政書士事務所では、

  • 自筆証書遺言の書き方指導

  • 公正証書遺言の作成サポート(証人手配も可能)

  • ご希望に応じた最適な遺言の提案

を行っています。まずはお気軽にご相談ください。


遺言書に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 自筆証書遺言はパソコンで作ってもいいですか?
A. いいえ。自筆証書遺言は全文を自書しなければ無効になります。ワープロやパソコンでの作成は認められません。


Q2. 公正証書遺言の費用はどれくらいかかりますか?
A. 内容や財産額に応じて公証人手数料が決まります。


Q3. 秘密証書遺言はなぜあまり使われないのですか?
A. 方式が複雑で、内容が不備だと無効になりやすいためです。秘密保持を重視する人以外にはあまり向きません。


Q4. どの種類の遺言を選べば良いですか?
A. 財産の状況やご希望によって異なります。まずは専門家に相談して最適な方法を選びましょう。


まとめ

 

遺言書には3つの種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。自分の状況に合った形式を選び、将来の安心につなげましょう。

お問い合わせ

TEL(0985) 89-3998

FAX(0985) 89-3995

MAIL:yuigon@kanekogsj.com

営業時間

平日 9:00〜18:00

(土日祝祭日を除く)

事務所地図

かねこ行政書士事務所 地図

対応地域

宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市・三股町・高原町・国富町・綾町・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町

関係団体

提携専門家