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声 法律は杓子定規

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

私の両親と叔母夫婦の間であった、相続争いについて述べさせて頂きます。

2年前に、私の母型の祖母が94歳で他界しました。祖母が40代の頃、祖父(祖母の亭主)を亡くしました。そのため、家政婦をしながら、高校生であった母と小学生であった叔母を育て上げました。
この事を、母と叔母は大変に感謝しているようでした。父も大変に母型の祖母を尊敬しており、基礎年金だけの生活で苦労させないように、月々に10万円程の仕送りをしていました。

母が90を過ぎた辺りから、認知症は無いのですが歩行が困難になったため、私の両親宅で暮らし、身体介護を3年間母がすることになりました。
その間、叔母も1週間に1度ほど、祖母の介護をしに、遠方から来ていました。
94歳で他界した時も、自宅で母に看取られて息を引き取りました。

祖母が他界した後、貯金が数百万円あり、母と叔母の間で相続に関する話し合いを行いました。母の方が多く介護をした事、貯金の元の収入は父の仕送りであることから、相続の割合を2:1と提案しましたが、
叔母は納得せず1:1を主張し、裁判にまで発展しました。裁判の判決で1:1としたので、これを受け入れざるえませんでした。
確かに、兄弟間の相続額は公平であるべきであると思います。ですが、収入源は父であるものにも拘らず、1:1の相続額が適用される判決に、疑問を感じざるえません。日本の司法制度は、柔軟な判決を下すことが難しい仕組みなのだと感じました。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。投稿者の方のお気持ちは非常によく分かります。この場合は寄与分が争点のひとつだと思われますが、現在は寄与分はなかなか認められにくいのが現状です。だからこそ、ゆいごん書が必要です。この場合でも、祖母の方がゆいごん書を書いていれば無駄な争いも、無駄な費用と時間と労力もする必要がなかったのです。相続争いは財産の多い少ないではありません。有効なゆいごん書を書いていれば無駄な争いは防げるのです。あなたが無駄な争いに巻き込まれないためにも、あなたの大切な人が困らないためにも、ゆいごん書の話をしてください。それはとても大切なことで、とてもあたたかい出来事なのです。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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