今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
大切な夫の母が先日病でなくなりました。
闘病生活が長く、私は毎日介護に通いました。排泄のお世話や食事のお世話。大変ではありましたが、いつしか母を愛おしく思い始めました。
義理の姉のじたくでの在宅介護でしたが、姉夫婦は全く協力的ではなく、母を邪魔者扱いでした。さみしい夜を過ごし、朝、会いにいくとかすれた声でたくさん想いを話してくれました。
その中で、母の遺言となる言葉がありました。姉夫婦とは一切の付き合いをやめること。そのため、相続は姉に任せるとのこと。
大切な父との思い出のブローチを私に形見分けしたいこと。それが母の残した最期の言葉でした。口頭のみですが遺言、悲しい遺言でした。
遺品の中にお嫁さんへと、書かれたブローチのケースを見て涙が出ました。その後、姉から相続についての文書が送られてきました。
内容は母の遺言の元に、自宅売却は姉に任せること。預貯金は介護経費として姉が
受け取ること。などが記載されていました。私達夫婦は、母の遺言の通り、姉たちと関わらないように相続は破棄します。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。投稿者の方とお義母さまとの仲が親密であり、お義母さまの意思を尊重されようと思いにとても心を打たれました。ただしかし、実務の現場ではこういったお話ばかりではありません。このお声の場合、ご主人にも遺留分があります。遺留分は請求しないといけません。このお声の場合の請求先は、義理姉さんとなります。遺留分の請求権者は、兄弟姉妹やその代襲者を除く相続人です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡