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声 直系ではない子の相続について

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

私の父であるAの両親は、Aが幼少期に離婚した。その後父親に引き取られ、父親は再婚。Cという新しい女性が母親となった。
Cには10名の兄弟がいて、その誰もが温泉を経営していたりと裕福な暮らしであった。

再婚後まもなくしてAの父は死去、AはCにより育てられたが、Aが結婚して子供ができてCは死去。
Aは父親やCと暮らしていた家屋や土地で、自分の家族を養う!!と決意新たに道を歩もうとしていた。

しかし、その家屋と土地は自分のものにはならないことが、後で判明する。CがAとの養子縁組をしていなかったのだ!
Aの驚き、落胆、裏切り…数え切れないほどCを憎んだだろう。

Aの父が死去した時点で、AとCが家屋と土地の権利を半々に有していたが、養子縁組をしていなかったので、Cの死去後
Cの権利が上記の10名の兄弟に渡ることになる。

Aは既に家族もいるし、全て自分のものにしないといけない!という、九州男児のような熱意から、
司法書士に依頼をして、10名の兄弟から権利の譲渡を試みる。
しかし、10名のうち、金に目が眩んだ2名(内、女性1名 男性1名)がはんこをついてくれない。
「はんこがほしいなら、○○円くらい包まないとねえ」などと、馬鹿にもされたそう。
はんこがつかれないまま、30年もの時が過ぎ、Aの妻は若くして死去、父であるAも後を追うかのように死去。

無念だっただろう。

その無念を晴らしたいと思い、Aの子供3人が再度司法書士を尋ね2人分の印鑑をついてもらうよう説得。
簡単ではなかったが、2人とも高齢ということもあり、意外にもあっさりついてくれた。

私の父であるAは、はんこをついてほしかっただけなのか、それとも、男としてのけじめをつけたかったのか
今となってはわからない。

ただ、私が学んだことは、日々油断せず、法律を勉強すべきであることは確かである、ということである。

私の両親であるAとその妻が、天国で笑ってくれていれば、私は幸せである。

相続・遺言体験談 多数公開中。

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