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声 同居してないと適用されない特例

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

私の知人は、姑と妻の折り合いが悪く同居してなかった。昨年父親が逝去して相続手続きが始まった。私の知人は「小規模宅地の評価減の特例(土地の評価額は8割減される)」が使えると信じて疑わなかった。母が父の居住用の土地建物の一部を相続したから、残りの部分を相続した私の知人は別居しているが当然小規模宅地の評価減の特例は適用できると思っていた。   

ところが評価減の特例の適用厳格化で別居している子供による相続には特例が使えなくなったのです。これが夫婦仲たがいの原因になりました。私の知人は、「母(姑)と仲よくしなかったお前に責任がある」と言い出しました。妻は、「あなたが私とお母さんの仲をもっと取り成してくれたらこんなことにならなかった」という具合に反論しました。知人はしっかり相続税を取られ、妻とは上手くいかなくなり、更に母の相続の事も念頭に置いて同居しなければなりません。外から見ればお父さんが亡くなって、息子さん夫婦が同居された。幸せなことだと見えますが、内情は大変なことになっているのです。

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