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声 借り入れも相続人に

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

相続で揉めることはよくある話だけど、4年前に義父が亡くなった友人の所も今大変みたい。

義父が亡くなって義父名義の預貯金を義母や兄妹で分けたんだけど、つい最近義父が友達の保証人になっていたことが分かったんだって。
義父は生前色々な会社の代表をしていたから付き合いも多くて色々な所で保証人になったり借金もあったみたい。亡くなった時点で全ての借入を整理したはずだったんだけど、かなり前に保証人になっていたものが今になって発覚。それが結構な額だから大問題になってるんだよ・・。

私は本人が亡くなってたら保証人になっていた借入は返済免除になると思っていたんだけど、借金も相続人にしっかり引き継がれるんだよ。
それを亡くなった時点で知ってたら相続放棄、っていう手段もあったんだろうけど、その時は他にもこんな高額な借入があるなんて知らなかったから、その時分かっていた借り入れ分と相殺した預貯金を普通に相続しちゃったんだよね。

これから多額の借入をどうするのか、義父の他に保証人はいないのかなど金融機関と話し合うみたいだけど、相続にはこういう危険な問題もあるから生前に家族とよく話し合っておかないといけないな、、と思ってます。

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