今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の祖父が死亡したときの話です。相続人は私の母と叔母の二人でした。
祖父の死亡後、いざ、祖父の財産を分けようという話になったとき、祖父と同居していた叔母が祖父の貯金を全ておろしてしまっていたことが発覚したのです。祖父の財産は預貯金のみで、叔母がこれを全て懐に入れてしまうと、私の母は何ももらえないという事態になってしまいます。
母が叔母に、「祖父が死亡する直前にあなたがおろしたお金は祖父の遺産よね?」と確認したところ、叔母は「いやこれは生前贈与をされたものだ」と言い張ったのだそうです。生前贈与を受けた場合、他にも相続財産があればその分を相続分から差し引くことは可能ですが、他に相続財産がない場合は、生前贈与されたからといって、その贈与されたものを他の相続人に分ける必要はないのだそうです。
結局母は、祖父から何も相続することができず、叔母が丸取りする結果となってしまいました。また、それ以来母と叔母の関係もギクシャクしてしまっています。姉妹といえども、お金が絡むと揉め事に発展してしまうこともあるので、専門家に相談に乗ってもらいながら、きちんと相続手続きをすることが大切だと思います。
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