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声 行方不明者のいる相続

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

父の父、つまり私の祖父が昨年亡くなりました。父は男兄弟の末っ子・三男。
父の実家の相続がどのように行われたのか、私はそれほど詳しくはわかりませんでしたが、母から漏れ聞く中で初めて知ったことがいくつかありました。
その中で、一番驚いたのが、相続人に行方不明者がいる場合でもその人を抜きに相続を行うことはできないということでした。
父にはお兄さんが二人いました。いました、と過去形になったのは、次男にあたる伯父が消息不明だからです。
私が幼い頃小学生あたりまでは、父の実家で盆と正月に親戚総出で食事会をしていました。
その頃は確かに、おじさんは二人いたのです。いつの間にかその食事会に来なくなった伯父のことを私はすっかり忘れていましたが、祖父が死んで彼の存在が問題になりました。
伯父は祖父に借金をして、奥さんとも離婚し、そのまま連絡が取れなくなっているということのようです。
そして、遺言書がない場合(祖父の場合もそうでした)相続人全員が話し合う必要があるそうです。
しかし、最後に連絡が取れたときの住所、元奥さんへの電話、住民票の確認等々行ったようですが、結局伯父は見つかりませんでした。
そこで、私が母に聞いた話は終わりで、その後どうなったのかはわかりません。
ただ調べた限りでは、不在者財産管理人というものを立てて協議ができること、行方不明時から7年経てば死亡したものとみなせること、ただし行方不明者に子供がいる場合(伯父には2人子供がいました)はその子供が相続人となること、などが分かり、父の実家がどうこの問題を解決したのか、少々気になります。
もっと落ち着いて思い出話にできる頃になったら聞いてみようかなあ。

 

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