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声 祖父の遺言状

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

10年ほど前に我が家は父方の祖父と同居をはじめ、その時に家を新築しました。
当時私は子どもだったので経緯はよくわかりませんが、祖父が土地を購入し、父がローンを組んで家を建てました。
何年かして、祖父は知り合いの家が相続のことでトラブルになったという話を聞き、行政書士さんにお願いして遺言状を作成しました。
祖父には子どもが3人おり、父は長男ですが、もし祖父が亡くなった時、土地の相続をめぐって争いになってはいけないから、という理由でした。
父の兄弟は仲がよく、地価も下がっているため大した金額にはなりません。行政書士さんに頼むとそれなりにお金もかかります。そのときにはきっと他の兄弟は権利を放棄してくれるだろう、と父が言っても祖父は聞き入れませんでした。
数年後、祖父が亡くなりました。病気もなく、朝まで元気だったのに、夜突然心臓発作を起こして倒れたのです。
葬儀の後、父の兄弟の一人が、やはり土地の相続について言い出しました。その時その伯父はお金に困っていたようです。しかし、遺言状があると知って、すぐに諦めました。祖父が遺言状を書いておいてくれてよかったと思います。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。確かにゆいごん書があるのとないのとでは、大きな差ですね。不動産などは分割しにくいものです。玄関は弟、リビングはお兄ちゃんというわけにはいきません。また土地は分割できないこともないのですが、分割してしまうと価値が大きく下がってしまうことも。ゆいごん書がない場合は、遺産分割協議が必要です。この遺産分割協議は、相続人の全員一致が原則です。一人でも嫌だという人が出てきたら成立しません。だから遺産相続トラブルになりやすいのです。有効なゆいごん書があれば、遺産分割協議をせずに済みます。遺される大切なご家族のために、ゆいごん書はとても素敵な贈り物です。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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