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声 相続について

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。今回のように、相続についてはなかなか話せない、聞けないという方が多いのを感じます。見たくないものは、見ないというのが人間の本心なのでしょうか?

 

こんにちは。私は36歳の税理士事務所にパートで働いている女性です。
私の家は、結婚前から2世帯住宅に住むということを条件にここで暮らし始めました。
2世帯といえど、お互い育った環境の違う者同士が一緒に住むというのは、
同居していない人からみたら、見えない苦労が結構あります。
旦那の父親は口やかましい人です。
結婚前は、絶対に若い二人の干渉はしないよと、言ってましたが。
いざ、同居してみるとそれは全く違っていました。
子供が生まれると、その干渉はエスカレートしていくばかりでした。
特に、子供のお宮参りに着ていくものや内祝いにくばるものなど、
私の提案はすべて、取り消しされました。
そんな、旦那の父も肝臓の具合が悪くここ2年ほど入退院という生活をしています。
旦那の母が元気なので、助かっていますが。
実際のところ、旦那の父が亡くなったあとの相続はどうなるのだろうかと、
気になることがあります。
税理士事務所に勤務しているからといっても、専門的な知識があるわけではないのです。
旦那の父がまだ、亡くなっていないのに相続のことを旦那に少し聞いてみたのです。
そしたら、とても怒られました。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。この方のおっしゃるように、相続が発生したらどうなるのだろう?と心配になるのは至極当然のことだと思います。そしてそれについてきちんとした知識で対処、対策をとるのが必要ですね。よく、誰かから聞いた話を鵜呑みになさっている方もいらっしゃいますが、その情報が間違っていたら、もともこもないですよね。このケースでのポイントは、まず2世帯住宅の名義がどうなっているのかということです。義父さんの名義になっていて、旦那さんにご兄弟とかいらっしゃるのであれば、その家は当然に遺産分割協議の対象になりますので、その対策が必要ですよ。それは、やはり遺言書を書いておくことだと思います。家や土地などの分けられない又は分けにくい財産は、その分配方法を記しておくことが大切です。そして、不動産の共有はタブー中のタブーです。このケースではその家を旦那さん単独で相続させる遺言が必要ですね。ただ、義母さんの生存中のことも義父さんとしては、当然に心配でしょうから、負担付遺贈や義母さんを受益者とした信託を設定するなどが必要ですね。


宮崎県行政書士会宮崎支部所属

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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