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声 2つの遺言書

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

私の夫は4人兄姉の末っ子です。夫の直ぐ上の未婚の義兄、87歳になる義母と4人で一つ屋根の下で暮らしています。私達には子供はいません。義姉たちは結婚しており、1人はすぐ近くに家を構え、もう1人は車で約40分程の所に居住しています。
義父は7年ほど前に、遺産を夫と義兄の2人に分ける遺言を残し、病気で亡くなりました。金銭的なものはありませんでしたが、土地がかなり広く、後々の遺産トラブル回避に、義父が子供たち4人に残すとした最初の遺言を夫は独断で、家族全員の前で公表したのです。只、遺産の配分は両親の介護を何十年もやってきた夫に家屋と土地、残りの3人は土地のみの相続となっていた様です。義兄や義姉たちがいろんな理由で、両親の介護が出来ないとの事だったものですから、夫がその役割を担う事になりました。義父は生存中に子供たちが将来もめない様、その意思を確認し、最初の遺言書を作成しました。ですが、その後、夫と義兄のみの2人に相続させると修正した遺言者が見つかりました。義父の気持ちが変わった理由は、私達にも分かりませんが、この遺言書がある事は他の3人には知らされていません。義父が亡くなってすぐ、義兄からこの家と土地はもともと長男である自分が相続する筈だった、○○子(私の事)が(私の夫)より長生きしたら、そう考えただけでも気が休まる時はないとか、養子を迎える事を考えた方がいいなどと突然、夫の留守時に私に本音を暴露してきました。
遺産の配分に納得していない様でした。義母はアルツハイマー型認知症で、病状の進行を遅らすお薬の処方と、精神科に通院する以外は家で私が介護をしています。遺産の事はもちろん、もう様々な判断が出来ない重度の認知症です。私は実家にも心配かける訳にはいかず、1人で悩んでいます。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。遺言はこのお声にもあるように、何回でも書き直すことが出来ます。ですから、日付が大切になります。ゆいごん書は何度も書けますが、1番最後のモノが有効になります。ですから、このお声のケースでは、後からゆいごん書が出てきたとのことですから、そちらのゆいごん書が有効になります(どちらも法的に有効なものと仮定します)そうなると、このお声にある他の3人には知らせていないのは問題ですね。遺言の存在を隠すと、相続人の権利を失うこともありますからお気をつけください。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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