今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私は昔風で言うと2号さんの子どもです。先日最高裁裁判で話題になった非嫡出子です。裁判にあった相続分がもらえなくてひどい目に遭ったということはありませんが、父親のいない子供として随分辛い思いをしてきました。特に学校や就職の時は辛い目に合いました。
そんな辛い目をしていながら私は母親と一緒の事をしてしまいました。中小企業で事務をして今も働いているのですが、その社長の子どもを産んでしまったのです。そんなわけで子育て中も会社には十分配慮してもらいました。今の私の身分は課長です。子供は高校生になりました。
社長は高齢になり公正書遺言を作成しています。私と子供にも一定の財産を相続させる旨が書いてあります。余り欲を出してもいけないのですが、先日の判決で婚外子も嫡出子と同じ相続分を相続する権利があるということになりました。社長は私たちに財産を与えると書いてくれていますが、判決が出て状況を変わった事をどのように考えていてくれるのか毎日気になります。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声にもあるように、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになりました。この判決には今でも賛否両論がありますが、僕個人としては、家族のあり方は変わってきて、時代の流れなのかなとも思います。また法定相続分が同じになっていますが、どうしても感情のしこりはあるかと思います。ですから、この判決によりますますゆいごん書の必要性が高まったと思っています。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡