今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の親戚に実際におこったお話です。親戚は東京豊島区に、40年以上前から、自分の奥さんとそのお母さん、そして子供達と幸せに暮らしていました。
1990年、バブル崩壊の頃、不動産価格は下がりつつあったとはいえまだまだ絶頂期。そのころ、その土地の所有者である奥さんのお母さんのお父さんが亡くなりました。相続税は10億円近かったそうです。相続税を支払うため、所有者の奥さんと長男は営んでいた商店を閉店して土地を売りました。それでもはらいきれず、親戚の土地売却も打診されましたが、まだお母さんが健在だったためなんとか相続税の一部支払いを先延ばしして住み続けていました。ところがそのお母さんが2010年ころ亡くなり、いよいよ相続税を完納しなければならなくなりました。その親戚は20年以上前に埼玉県に不動産を所有し、貸家にしていたため、長年すみなれた豊島区を後にし、埼玉県に引っ越すことになりました。引っ越しがよほどこたえたのか、奥さんは体調をくずしてしまったそうです。遺産相続、現金でできればこれほどありがたいことはありませんが、土地となるとこのような問題が発生してしまうと、考えさせられた一件でした。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。なかなかすごいお話ですね。これほどまで、相続財産がある方が何も対策されていなかったことがそもそもの原因だと思います。このお声にもありますが、相続財産での不動産は非常に厄介なものです。すぐに換金は出来ないですし、分割もしにくいです。ですから、相続財産に不動産がある場合は、相続対策をしなくてはなりません。その相続対策のひとつがゆいごん書です。ゆいごん書は節税ではありませんが、相続税を支払わなければならない10か月後までに遺産分割を行うことができます。相続税の各種優遇制度は遺産分割が完了していないと原則受けれませんので、まずはゆいごん書を用意しておくことが相続対策の基本です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡