今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
ニュースで、非嫡出子にも嫡出子と同じ権利を認めるという最高裁判決が出たことで現在我が家では相続について色々話し合っています。
実は義父には、夫(嫡出子)以外にも子供がいるかもしれないのです。
義母が色々と証拠を握っており、不貞の事実については認めているのですが、子供はいないと言い張っています。
義両親とも高齢で、義母は義父の度重なる不貞にほとほと疲れ果てているのですが、もういまさら離婚も面倒と思っているようです。
今までは私と夫ものんきにかまえていましたが、非嫡出子にも同等の権利があるという事は、あちらがその気になれば、現在暮している家も、遺産として売却をするか、現金で渡さなければならないということになります。
まだ、義父が存命中に生前贈与で義父自身に、きちんと片付けて欲しいなと思うのですが、こちらも不勉強で相続についての詳しいことは殆ど知りません。
知人宅では財産の何もかもを夫名義で貯蓄していた為、夫の死後現れた非嫡出子に渡さなければならない金額に大変な思いをしたそうです。
義両親の経済を嫁の立場であれこれ考えるのは僭越とは思うものの、大変気になるのです。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かに気になりますよね。こういった場合には、やはりゆいごん書が必要になります。この場合は、検認の必要のない公正証書遺言がいいかもしれませんね。非嫡出子には遺留分がありますので、その遺留分に配慮したゆいごん書が必要です。万一、遺留分を請求された場合に備えて、不動産以外から減殺するなどの文言をいれておかれても良いかもしれません。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡