今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
人が亡くなった場合において生じる問題が、相続問題や遺言に関する問題となっています。正しい知識を有していないと、家族間で問題が生じることが多々ありますので注意が必要となっています。私も、祖父が亡くなった際においては相続に関して問題が発生しており、苦労をした経験があります。遺言書は、存在していたのですが、表記方法に問題があり無効となってしまったので、話し合いという形で遺産の分配が決定しています。適切に書いた遺言であれば、効力が発生しますが、そうでない場合においては、法律的な効力が認められないので注意が必要となっています。故に、遺言を書く際においては、専門家に相談するなどして正しく書くことが重要となっています。私は、遺言の件で精神的な苦労が大きかったので、体験を踏まえて今後に活かしていこうと思っています。私は、知識が少ないので、遺言に関する無料相談会に参加しており知識を身につけています。遺産のトラブルに関しては、急増しているので自身で努力をおこない解決をすることが大切です。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃる通りですね。遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言と3種類あります。公正証書遺言は公証人が内容に関与しますので、法的に無効というのはあまり考えられないのですが、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、法的な要件がありますので、そこを注意しまくてはいけません。自筆証書遺言つまり自分で書くゆいごん書の場合は、大きく4つ注意してください。1、全部自筆 2、名前を書く 3、日付を書く 4、印鑑を押すの4つです。印鑑は認め印でも良いとされていますが、大切な書類ですので実印がおすすめです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡