今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の町にある江戸時代から続いている呉服店の話です。今の時代着物は特別な場合を除いては着ることがありませんし、買うこともまずありません。時代に取り残されつつある商売です。このお店は何代にもわたり手堅く堅実に経営が続いてきました。私この呉服店を繁盛していない老舗という感じで見ていました。然し財産は5億円はあるだろうとの噂でした。
子供は女女男と三人いました。息子は名古屋に住んでいましたがサラリーマン人生を終え田舎に帰って呉服店を継ぐことになりました。半年後にお父さんが急死しました。此処で相続問題が持ち上がってきました。二人の娘からは遺産分けの話が出てきました。当然の話でしょう。
しばらくして自筆遺言証書が出てきて裁判所の検認を受けました。内容が問題でした。娘二人にはそれぞれ1千万円、残りは妻と長男が全てを継ぐと書いてありました。遺留分を侵害していますからその分を請求するのは当然としても、それに上乗せする金額を要求して裁判の準備をしているとの話です。今後どのように進展するか、私は注目しています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。「遺留分」は、配偶者、子供、直系尊属の相続人のみが主張できる権利を持っています。このお声の場合の遺留分は、法定相続分の半分です。この遺留分には相続人には生前贈与も含まれますので、実際にどれくらいの遺留分を侵害しているのかが争点になると思われます。遺留分の減殺請求自体は、内容証明郵便などで請求すれば足りるとされています。また遺留分の減殺請求には時効があります。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡