今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
近所では有名な、資産家のおじいさんが亡くなりました。
立派なお式が終わられ、四十九日が落ち着いた頃に奥様とお会いすることがあり、少し話をしたのですが、おじいさんが亡くなった時には大変だったそうです。
近所で有名だったため、即座におじいさん名義の預金口座が凍結されてしまい、お葬式のための費用を引き出すことはもちろん、公共料金の引落しもできなかったのだそうです。普通のお宅でご主人が亡くなったのなら、ここまで大変ではなかったのかもしれませんが、有名だったせいで、すぐに銀行に知れてしまったのですね。
亡くなった方の銀行口座は、遺産として相続の対象になるのだそうです。凍結解除には、相続人全員の印鑑が必要になるので、解除されるまでは、あちこちの業者さんに頼んで支払いを待ってもらったということでした。
亡くなったおじいさんと同様、奥様も人格者で、業者さんからの信頼も厚かったので、業者さんたちも快く支払いを待ってくれたのでしょうね。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声にもあるように、亡くなったことがわかると預貯金口座は凍結されます。預貯金については、平成28年12月19日の最高裁で「預貯金は遺産分割の対象外」としてきた従来の判例を変更され、預貯金も遺産分割の対象となりました。従来は、法定相続分で引き出すことが出来ていたのですが、これからはそれができなくなりました。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡