今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
最近、嫡出子でない子の相続分に関し、画期的な判決が下されたというニュースが出た。子どもには、どのような親から産まれるか選択できないこと、現代社会では、昔と異なり、法律婚を選ぶ、選ばないなど選択肢が増えているからだ。
一方、夫婦に子どもの居ない家庭についての遺言・相続についての法整備は、遅々として進んでいないのが現実である。歴史上、団塊の世代、第一次・第二次ベビーブーム、核家族などの言葉に見られるように夫婦には、子どもがいる事が、前提となっているからである。そんな中、困るのが、子どものいない夫婦での、自己の遺産についての処遇である。
法律上、子どもがいない場合、第一に配偶者、第二に両親、第三に兄弟姉妹が相続人となる可能性がある。
夫婦お互い以外、親類が居ない場合には、国庫に帰属することになる。
しかし、親類等と折り合いが悪く、遺産を渡したくないと考えた場合、遺言による方法でしか自己の意思を貫くことができない。
いざ、子どもの居ない夫婦が、晩年になり、身の回りを整理しようと考えたら、何をするにも、子どもの居る夫婦が前提となる社会で、居ない私達は、例外扱いのように感じたと話していた。
また、死後のことであるので、遺言を作るにも、公証役場で作ると、夫婦二人分をそれぞれ作成するとかなりのまとまったお金が必要となる。
遺言の制度は、相続の際、争いを防ぐために作られる。
これを広く活用することが必要だと感じた。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かにおっしゃる通りですね。これからの時代に併せてゆいごん書はもっと必要な時代になってくると思います。お子さまがいないご家庭の場合は、遺される配偶者の方とお亡くなりになった方のご兄弟で、遺産分割協議をする必要がありますので、なかなか大変です。こういった場合には、やはりゆいごん書が必要です。愛する奥様を護るためにも、必要のがゆいごん書です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡