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声 兄弟には...

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

テレビなどで、法定相続人という言葉を聞くことがあります。誰かが亡くなった時に、遺産を受け取ることができる人だと、法律で決まっている人のことですよね。
先日父親が亡くなったという同僚が、法定相続人のことで、かなりもめたのだそうです。
なんでも、彼の伯父が遺産を貰う資格があると言い張ったそうで、説得に時間がかかったのだとか。亡くなった方の兄弟には、法定相続人の資格はないはずなのですが、何故か伯父が自分も法定相続人だと勘違いしており、自分が遺産をもらえると思い込んでいたそうです。
彼の母親は健在ですし、彼という子供も居るのに、伯父に遺産がいくなどと聞いたこともありません。何故そんな勘違いをしたのかと話をしているうち、彼の祖父母、つまり父親にとっての父母は早くに亡くなっており、父親を育てたのは、伯父だったからということが分かりました。父母には法定相続人の資格があるからと言い張る伯父の説得に、かなり骨が折れたようです。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声にもあるように、法定相続人は順位があります。まず配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。次に、子供がいれば子供は必ず相続人になります。もし子供がいない場合は、直系尊属(両親など)になります。そして、子供もいなく両親も亡くなっていた場合は、兄弟姉妹が相続人になります。また子供や兄弟姉妹には、代襲相続があります。ただし、兄弟姉妹は1代限りで、再代襲はありません。この相続人は、戸籍で調べます。戸籍は本籍地のある市町村役場にあります。郵送での請求も出来ます。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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