• なんでもかんでもまとめて相談

声 職場の部下の遺言状

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

私の前職での部下の話です。

当時、私は30歳でした。職場の多くが60過ぎの定年退職した方々でした。そのうちのひとりの67歳の男性が、私に相続などについて記載した遺言状を最近書いたと当時話してくれました。

遺言状を書くきっかけは地域の役場が主催した、遺言状の必要性のセミナーだったようです。自分に何かあることは年齢的におかしくない。万が一が千が一、百が一位になっていると。その際、家族の為に最後にできることが遺言状をしたためることだそうです。

部下は、2通したためたそうです。

1つは部下一人が先に亡くなってしまった場合のこと。この内容は奥さんに財産の全てを譲り、家族で奥さんを支えていくようにとの内容だったようです。

もう1つは不幸にも夫婦揃って亡くなってしまった時のこと。彼には息子、娘がいたのですが、息子と娘で財産をわけるように、という内容をしたためていたようです。

今はまだ健在で、折に触れて遺言状も書き換えているようです。時間をかけて創り上げていく物だと教えられたように思います。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声のように、現代のゆいごん書は見直していく、書き直していくのがいいですね。環境や状況は変化しますから、その時々で見直していくというのが大切です。またゆいごん書を見直すことは自分を見直すことです。お誕生日ごとに、記念日ごとに見直していくと、周囲への感謝の気持ちが再認識できたりしてとてもいい時間になると思います。しかしこのお声には、問題点があります。ゆいごん書は1つしか作れません。2つ作っているというのは、法的にはどちらかが無効になるということです。ですから、この場合は1つにまとめられるのがいいですね。遺言には予備的遺言といって、相続させようと思った人が先に亡くなってしまう場合など、「もしこうなったらとこうしたい」といったことも書くことが出来ます。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

お問い合わせ

TEL(0985) 89-3998

FAX(0985) 89-3995

MAIL:yuigon@kanekogsj.com

営業時間

平日 9:00〜18:00

(土日祝祭日を除く)

事務所地図

かねこ行政書士事務所 地図

対応地域

宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市・三股町・高原町・国富町・綾町・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町

関係団体

提携専門家