今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
最近、離婚をする方が増えてきています。私の親戚にも離婚をした者がいるのですが、離婚をした場合、相続関係はどうなるのだろうなとふと気になり調べてみました。気になったのは離婚前に生まれた子の離婚した両親に対する相続関係です。離婚をした場合、父親又は母親が親権を持つことになります。では、その子は親権を持たない親の相続人にはなれないのかというとそのようなことはないようです。よく「勘当」とか「離縁」とか聞いたりしますが、養子でもない限り親子関係が切れるということはなく、親権がなくなったとしても相続人にはなれるそうなのです。
次に気になったのが親が再婚をした場合です。親が再婚し、一緒に暮らしているのですから相続人になれそうなものですが、血のつながりが全くないためなることはできません。相続人になるには、その再婚相手の養子に入る必要があります。再婚した際は、忘れずに養子に入っておき、将来無駄な相続問題を生じさせないようにしましょう。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声にもあるように、被相続人の実子は必ず相続権があります。また平成25年の最高裁判所の判決により現在は、嫡出子とそうでない子の相続分も同じになりました。ただ、民法900条の「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」という条文は残っていますので、お気をつけください。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡