今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
2011年3月11日に、私の自宅は、東日本大震災で被害を受けました。
知り合いの家で避難生活をしていました。迷惑をかけるわけには、いかないと思いつつ避難生活が長引いていました。
そんな時に私のところに、弁護士さんから連絡が入ったのです。
私の遠縁の親戚が亡くなったとの話でした。
亡くなった遠縁の親戚は、一回も顔を合わせたことのない人でした。
なぜ私のところに連絡があったのか疑問でした。
弁護士さんからお話を聞くと複雑な事情がありました。
私の遠縁の親戚は、特定の人に相続してほしいとの考えを担当弁護士に伝えていました。しかし、担当弁護士との意思疎通がうまくいっていなかったのか特定の人に相続させることができませんでした。
その担当弁護士の方は、すでに亡くなっておりその時の事情はわかりません。
私のところに連絡してきた弁護士は、今回の遺産相続のことを担当することになったとのことでした。弁護士の方が尽力されて遺産分割は、まとまりました。
私は、遠縁の親戚の遺産をわずかながら受け取りました。
今回の件でわかってことは、遺言を残しておかないと遺産を渡したい人に、渡すことができないということです。私は、受け取った遺産で知り合いの家を出て家を借りることができました。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。「今回の件でわかってことは、遺言を残しておかないと遺産を渡したい人に、渡すことができないということです」まさしくこのお声が遺言の大切さを物語っています。遺言がないと遺産分割協議が必要になります。このお声にもあるように、あったこともない人と遺産分割協議をすることになるのです。当然、面倒ですし、費用も多くかかります。そんな面倒を飛び越えるのがゆいごん書です。有効なゆいごん書は相続手続きの通行手形のようなものですね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡