今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
誰かかが死亡したとき、必ず遺産相続という作業をしなくてはならない。面倒くさい作業である。遺言書がない場合法律で決められた額となる。しかし、故人と一緒に住んでいたもの、故人の介護をしてきたものなど法の下の平等だけでは済まされないこともある。法律の相続の額にみんなが納得すればよいが異を唱える者が一人でもでてくるとどうしようもない。話し合いで解決出来ればよいが、当事者同士では感情的になり、うまくいくものもうまくいかない。そうなれば双方が弁護士をたてての話し合いとなる。この作業がまた面倒くさい。弁護士費用もばかにならない。時間もたくさんかかる。書類のやりとりや電話、それだけでも心にも身体にも結構な疲労感、虚無感を残す。そうならないためにも故人がこれは誰、これは誰と遺言を残しておくのが良い。自分が死んだ後にしこりを残さないように、残された者たちが争わず仲良く幸せに暮らせるように遺言書作成は大切である。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。相続は遺言かある相続と遺言がない相続のどちらかです。遺言のある相続は原則遺言通りになります。遺言のない相続は遺産分割協議が必要になります。この遺産分割協議が大変なのです。このお声にもあるように、全員一致が必要です。核家族化した今、この全員一致が非常に困難です。その遺産分割協議をしなくていいのがゆいごん書なのです。その差は非常に大きいです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡