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声 遺言で銀行口座を託されて

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

先日、父が他界しました。父の入院中のお見舞いで病院に行った時、父から何かあった時は某銀行口座のお金を使いなさいと言われていました。その時、父の通帳のお金を出金し、解約しておけばよかったのですが、これほど早く直面するとは予想していなかったので、そのままにしていました。
他界後、父から言われていた通帳を持って解約のため、銀行に行ったのですが、故人の通帳からの引出と解約がこれほど大変とは思っていませんでした。
まず、本人の生前からの戸籍謄本がすべて求められ、関係者の印鑑証明をとるように言われました。母と私と弟の身内すべてのものが必要ということです。3人とも違う県に住んでいることから、まずそれで時間を取られます。さらに、書類への捺印は実印が必要ということで、往ったり来たりのやりとりで、いつになるか分からない状況になっています。
母は、父の他界で落ち込んでいますが、まだ実務をすることはできるので助かっていますが、これがもっと高齢になっていたり、痴呆や病気等で自由がきかないということになると、ますます大変になりそうで、県外で仕事にもならないと思いました。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃる通り、相続手続きは大変です。金融機関は亡くなったことが分かると口座を凍結します。そして、その口座を解約するには、相続人全員の同意か遺言しかありません。相続人全員の同意つまり遺産分割協議の成立には、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要ですし、相続人全員の実印とその印鑑証明書の必要です。核家族化して、このお声にもあるように住んでいる場所がバラバラというケースはよくあります。そういった場合にはただでさえ面倒な相続手続きがさらにその大変さを増すことになります。その面倒を飛び越えることの出来るのがゆいごん書です。遺される家族のことを思えばゆいごん書は必要ですね。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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