今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
相続争いなんて我が家ではぜったいありえない!
なんて思っていませんか?
私もそう思っていました。
私の父も母もそれぞれの兄弟と仲良く、親戚同士で頻繁に集まったり旅行をしたりといつも楽しく過ごしていたからです。
ところが、父方の祖父が亡くなって状況は一変しました。病気になった祖父のお世話をしていたのは主に私の母。病院に連れて行ったり、入院したときは泊まりがけで身の回りの世話をしたりと自分の仕事をこなしながらも祖父を大切にしていました。父もそんな母に感謝していました。
それに比べて父の二人の兄の家族は、忙しいと理由をつけては私の母に全て任せっきり。そんな状況を祖父も感じて、遺産は全て私の両親にあげたいなどと話していました。
しかし、特に遺言書なども残さないまま二年の闘病生活を経て祖父は他界。
そしてまさかの相続争いが起きたのです。
私の両親は祖父のお世話で毎日大変だったのにも関わらずなんの欲もなく、法律通り三人の兄弟で三分の一ずつもらうべきだと言ったのですが、以前三年ほど祖父と一緒に住んでいたことのある一番上の兄が「俺が一番おやじと親しくしていたのだから多くもらうべきだ」と言いだしたのです。
二番目の兄はどっちともつかない曖昧な発言を繰り返すばかりで、話し合いは平行線。結局法律通り三分の一ずつ分けたのですが、なんだかそれから三兄弟とその妻たちの関係はぎくしゃくしています。
まさか伯父にそんな欲があると思わなかったので、私もショックを受けました。
でも祖父が遺言書を残して私の両親に相続させると書いたものなら、納得がいかずもっと伯父が怒った気もするので残さなくて本当に良かったと思います。
相続争いは、自分の身にも起こるかもしれないものなのです。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声にもあるように、相続トラブルは実は身近な問題です。平成25年の司法統計では、相続トラブル(裁判所案件)の実に33%が相続財産1千万円以下、43%が相続財産が5千万円以下となっています。実に全体の76%が相続財産5千万円以下でのトラブルだということです。この相続トラブルにはゆいごん書が非常に有効です。面倒な遺産分割協議をしなくてもいいのです。このお声のケースのように、介護をした人とそうでない人がいる場合などは遺産分割協議が難しくなっていますので、ゆいごん書が必要になるケースです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡