今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
母方の祖母が去年他界した。89歳だった。確かに長生きといえば長生きだが小さい頃から慣れ親しんでた私にとって悲しいことだった。
いつもおばあちゃんちにいくとあずきの入った煮物と手作りジュースを作ってくれた。そんなばあちゃんがいなくなっちゃうなんてショックだった。
生前自分にはちょっとした貯金があるという話をよくしていた。そして亡くなった時に通帳が3冊も出てきて、それもかなり入っていたらしい。
ただ口座名義人がなくなると口座は凍結し勝手に引き出しできなくなるとのことだった。私も詳しくは知らないが専門家に聞くと故人の財産は全て相続人全員の共有財産になるため遺産分割協議書を終えるまでは引き出せないとのこと。つまり法定相続人すべて、他界した兄弟含めて8人から捺印をもらわないといけないとのことだった。中にはうまくいってない兄弟、連絡も途絶えている兄弟がいたらしく、大変だったらしい。
おばあちゃんの面倒をみなかった伯父さんなどは他兄弟から責められ、お金が絡むとそれは人が変わると言うけれど、見ていて嫌なものだった。
やはりおばあちゃんが遺言書を書いとけばこんなにも揉めなかったのでは?と思った出来事でした。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。相続は、2種類しかありません。遺言がある相続と遺言がない相続です。遺言がある相続は、その遺言通りになります。遺産分割協議は必要ありません。他方、遺言がない相続は遺産分割協議が必要になります。しかし、このお声のように遺産分割協議は一筋縄ではいきません。現在は核家族ですから、以前と比べて成立が難しくなっています。そしてそれは財産の過多ではないことは司法統計でも明らかになっています。ゆいごん書は必要です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡