今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
友達にはとても仲の良い姉がいました。彼女は母が先に亡くなり、残された父が亡くなるまでは、お姉さんとは、お互いの家庭を頻繁に行き来する仲の良さでした。
しかし、残された遺産をめぐり姉と言い争いになりました。
友達は、父から遺産はすべておまえにやると言われたそうです。お姉さんには、すでに孫の大学費用を払っているからという理由で。しかしお姉さんはお父さんからそんな話は聞いていないと言い、財産の半分は自分にもらう権利があると主張しました。長く言い争いが続き、最後はご主人まで巻き込んで、家庭裁判所に何度も行っていました。
結果、友達がすべての遺産をもらうことになったそうです。私は心の中では、半々になるのでは、、と思っていたのですが。結局、その相続争いで姉妹の縁を切ってしまったそうです。
聞けば、そんなに遺産がたくさんあった訳ではないそうで、私なら半々にしたと思います。なぜ裁判してまで、たった一人の仲の良かった姉と縁を切ったのか、いつか後悔しないのかなと思います。
彼女は遺産でお墓を建てて、自分が管理しているようです。そのお墓に、お姉さんは多分行っていないと思います。友達でも、お金が絡むとなんだか違う人に見えました。改めて、相続争いって怖いと思いました。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声にもあるように、遺産相続トラブルはお金持ちだけの問題ではありません。平成25年の司法統計では裁判所に持ち込まれた相続トラブル案件の実に76%が相続財産5000万円以下でのトラブルです。言った!聞いてない!このお声にもあるように、亡くなった方の意思がどうだったのか知る術は書き残すしかありません。それがゆいごん書です。このお声でも、ゆいごん書を遺されていたら仲のよい姉妹がこんなことににはならなかったと思われます。あなたのご家族にもゆいごん書は必要です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡