今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の友人の母親が亡くなったときの話です。相続人は私の友人とその姉の二人でした。友人は母親が建てた家に住んでおり、友人の姉は結婚して、家を出ています。
友人の母が生きているころ、友人と姉は、母親がなくなったら家は友人のものにして、引き続き友人が住み続ける、という約束をしていたようです。しかしながらそのことを文書にしたりはしていなかったし、友人の母も遺言を残していなかったそうです。
そして相続の手続きを開始したとき、友人の姉は「あなただけが家を受け継ぐのは不公平だ、私にも半分そうぞくするけんりはあるはずだ」と主張してきたようです。友人の母は、ほとんど現金を残しておらず、財産といえるようなものはその家だけでした。しかしながら、家を半分に分けるわけにも行かず、結局友人はその家の評価額の半額を借り入れ、姉に支払ったそうです。
このことがきっかけで姉妹の関係は悪化してしまいました。
そのようなことを防ぐためにも、相続については口約束ではなく、文書としてきちんと残しておくことが重要だと思いました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。こういったお声を読ませて頂く度に、言った、言わないの揉め事は非常に多いことがわかります。口約束がいかに不安定なことかも。そしてその結果、親族との埋めがたい溝が出来てしまうという悲しい結末がまっています。もう口約束はやめましょう。その危うさはこのお声を始めとした多くの声が伝えてくれています。きちんとしたゆいごん書を書いてもらいましょう。それは、きっと家族をあなたを守ります。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡