今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
我が家は世田谷の今の家に住んで、45年になります。
ずいぶん周囲は変化しましたが、人の話ではここら一帯はある大農家の土地だったようで、梅林の跡だったらしいです。
その名残が、前の借家の広い庭に残っていて、季節になると梅狩りをさせてもらっていました。
この借家、我が家より先に移住者が居て、かなりの賃料を払っていた様子です。
その内に隣に新しい一軒家が建ち、ご夫婦がお住まいになっていたのですが、間もなく旦那様は亡くなられました。隣の借家の大家さんだと、後から聞きました。
20年以上も「立ち退き」を迫られていたらしく、ずっとその間家賃は積み立てになっていたようです。仲が悪かった理由です。
その積立金にプラスして何千万円かの支払いを受けて、借家は立ち退きました。
その後に、小さなアパートが建ちましたが、どうも大家さんというのが2人居た様子で、ややこしいことになりました。
要するに、新しい一軒家の旦那様と、渋谷にお店と住まいを持つ兄弟の2人がこの土地の相続人だったらしいのです。
全部で100坪以上はあった土地は、きっかり半分ずつに分けられて、一軒家では広い庭になり、残りは小さなアパートになった訳です。
この土地もお子さん方に分けられて、小さく分割されていくのでしょう。
広大な土地は、相続に寄ってどんどん小さくなるのですね。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声にもあるように、不動産の相続は非常に難しいです。共有という方法もありますが、問題の先送りに過ぎません。相続での共有はタブーとも言われています。となると、代償分割か換価分割又は分筆することになるのですが、不動産はなかなかずぐに売れるものでもありませんし、代償分割の代償金をどのように、金額をどうするのかで遺産分割協議がまとまらないケースが散見されます。となると分筆になりますが、そうするとこのお声のようにどんどん小さく分割され、どんどん価値がなくなってきてしまうという結果になってしまいます。以上のように不動産の相続は非常に難しく、遺産分割協議がスムーズにはいきません。ですから、ゆいごん書が必要なのです。ゆいごん書があれば遺産分割協議は必要ありません。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡