• なんでもかんでもまとめて相談

声 スムーズな相続の為に

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

近々に行われる税制改正により、相続税の課税世帯が全世帯の4%から6%に増えるということが言われています。
とは言え、たった6%なら我が家には関係ないと呑気にされている家庭がほとんどだと思います。しかし、相続税の課税対象にならなくとも、故人の資産が残されている限り、遺産相続が発生します。残された遺産の大小にかかわらず、遺産相続は必ず発生するのです。
そして悲しいかな、残された遺産の大小にかかわらず、準備を怠った場合は遺産分割協議はもめるものです。相続人が一人であればもめることは無いでしょう。
また相続人が二人いたとしても、そのうちの一人が被相続人の配偶者であれば、もめる心配はないでしょう。
ややこしいのは、相続順位が同じ相続人が複数いる場合です。子供が二人以上いる場合などがややこしいでしょう。そんなことにならないためにも、相続が発生する前に遺産分割のルールを作っておけばよいと思います。
そんな細かいルールは必要ありません。
大切なのは、家を誰が守るかということです。家を守る、家督を継ぐということは、本当に大変なことです。今後の人生が縛られることにもなるでしょう。
その大役を誰が担うかということを事前に決めておくだけでも、遺産分割協議はスムーズになると思います。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃる通り、遺産相続トラブルは財産の多い少ないではありません。このお声にもありますように、準備を怠った場合はトラブルになりやすいのが現状です。そのしなければならない準備がゆいごん書です。遺産分割のルールという言葉が出てきましたが、そのルールはゆいごん書で決めるのです。ルールを決めたとしてもそれを書面にのこし、法的に有効にしなければ意味がありません。その方法がゆいごん書です。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

お問い合わせ

TEL(0985) 89-3998

FAX(0985) 89-3995

MAIL:yuigon@kanekogsj.com

営業時間

平日 9:00〜18:00

(土日祝祭日を除く)

事務所地図

かねこ行政書士事務所 地図

対応地域

宮崎市・都城市・延岡市・日南市・小林市・日向市・串間市・西都市・えびの市・三股町・高原町・国富町・綾町・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町・門川町・諸塚村・椎葉村・美郷町・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町

関係団体

提携専門家