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声 母と弟から遺産の相続放棄を求められました

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

農業をやっていた父が亡くなり、相続問題が発生しました。
田舎の農家ですので、跡継ぎの弟が家屋や農地を相続することになっていたのですが、弟は農業を継ぐ気がありません。代わりに、甥が農業をやっています。
私としては、相続放棄をして甥に全てを託すのであれば問題ないという考えでした。ところが、義妹が何か入れ知恵をしたらしく、弟は一旦全てを自分が相続し、死んだ時に子供である甥に継がせると言い出しました。
弟が全てを相続するということになると、私の母が一文無しになってしまいます。これまでは、父の家に弟夫婦と甥姪が住んでいるという形でしたが、母が資産を持っていない状態では、母が居候のような形になります。
母は気が弱く、これまでも過剰なほどに息子夫婦に気をつかってきました。心臓が悪くて手足に痺れがあるのに、今でも孫の面倒をみたり、食事を作ったりと、家事の多くを引き受けています。
話し合いの席で、それは承諾できないと言うと、何故か母と私の喧嘩になってしまいました。母のためを思ってのことなのに、悔しい気持ちです。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。僕の理解力が悪いの関係性がいまいちはっきりしないのですが、遺言がない相続で相続人でない甥に相続させることは出来ません。ですから、甥に継がせるとしても弟さんに継いでもらってからその後甥へという流れになります。またこのお声のケースでは農地も相続財産に入っていますから、注意が必要です。相続人への相続の場合は、農業委員会の許可は必要ありませんが、遺言などで相続人以外への遺贈の場合、包括遺贈だと農業委員会の許可は必要ありませんが、特定遺贈なら農業委員会の許可が必要です。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

かねこ行政書士事務所

金子 聡

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